とある司法書士の戯れ言

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本籍地の記載のない戸籍附票を添付した相続登記

 戸籍の附票の様式が1月17日に変わりました。様式変更後に、ワシの地元支局に相続登記を申請した際に、被相続人の最後の住所を証する書面として、本籍地及び筆頭者の記載がない戸籍附票を添付したところ、登記がそのまま完了しました。

 

 今回のケースでは、戸籍附票には被相続人の住所が「A→B(最後の住所)」と住所移転している履歴が出ており、被相続人名義の不動産の登記簿上の住所についても「A→B(最後の住所)」と住所が移転している旨の所有権登記名義人住所変更登記がされていました。

 

 1月7日付の民事局の通達には「必要に応じて戸籍の表示たる本籍及び筆頭者の記載がある戸籍附票の提出を求める」とあります。ゆえに、今回のケースでは本籍及び筆頭者の記載を要するケースではないと判断されたのかも知れませんね。ただ、他の法務局ではそのまま当てはまるかどうか分かりません。