とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄の申述有無の照会

 以前、相続放棄の申述有無の照会をやったことがあります。照会をすることができるのは相続人、被相続人に対する利害関係人(例:債権者など)になります。必要書類は以下の通りになります。

 

1.相続人による照会

被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

②照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本・発行から3ヵ月以内)

③照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)

④相続関係説明図

 

2.相続人に対する利害関係人(債権者など)

被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

②照会者の資格を証明する書類
・個人の場合:照会者(個人)の住民票

・法人の場合:商業登記簿謄本または資格証明書

③利害関係の存在を証明する書面(コピー)

例:金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義などの各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面など。

 被相続人の③の書類に記載されている住所と①の住民票上の住所地とが異なっている場合は,「被相続人の戸籍の附票」など別途ご提出いただき、住所が変更になっていることを疎明を求められる場合があります。また、戸籍や住民票を原本還付手続も可能です。

 

 なお、調査期間については裁判所ごとに異なるので、管轄家庭裁判所に確認することをお勧めします。