遺言により遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が亡くなってしまった場合、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をすることになります。申立人及び管轄裁判所、必要書類等は以下の通りです。
1.申立人:相続人、遺贈を受けた者、遺言者の債権者などの利害関係人
2.管轄:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
3.必要書類
・遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。なお、管轄家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間)は添付不要です。
・遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
・遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し。なお、管轄家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合(検認から5年間)は添付不要です。
・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本(全部事項証明書)など)
4.申立に必要な費用
・執行の対象になる遺言書1通につき収入印紙800円分
・郵便切手(管轄裁判所によって異なる。)