2024-05-12 司法書士業務に関連する家事事件の管轄 家事事件 司法書士業務に関連する家事事件につき、管轄がどこになるかにつき整理してみました。 1.甲類事件 ・特別代理人選任(親権者とその子との利益相反):子の住所地の家庭裁判所 ・遺言書の検認:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 ・相続放棄の申述: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 ・相続財産清算人選任:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 ・不在者財産管理人選任:不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所 ・後見開始申立:本人の住所地の家庭裁判所 ・特別代理人選任(後見人と被後見人との利益相反):被後見人の住所地の家庭裁判所 2.乙類事件 ・遺産分割調停申立:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所 ・遺産分割審判申立:相続開始地(被相続人が亡くなった場所)を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所