以前、ワシが親族後見人さんとともにスポット後見人を務めた件になりますが、先日、親族後見人さんの父親かつ被後見人さんの祖父が亡くなった事に伴う相続手続の相談がありました。
被後見人さんの実父は既に亡くなっているので、被後見人さんが代襲相続人になり親族後見人さんも相続人になります。よって、遺産分割協議を行う際に利益相反になってしまいます。
この場合、親族後見人さんの申立により、被後見人さんの特別代理人を選任してもらうことになります。候補者は、被後見人さんの祖父の相続とは無関係である親族後見人さんの親族になるでしょうけど、スポットで後見人だったワシ自身も、特別代理人の候補者になる可能性がありますね。