とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人の特別代理人として遺産分割協議に

 ワシが被後見人の特別代理人に就任した件になります。先日、被後見人の祖母の遺産にかかる遺産分割協議があり、被後見人の特別代理人として分割協議書に記名押印してきました。印鑑証明書はワシ個人のものではなく、裁判所発行の特別代理人としてのものになります。

 

 また、相続人を証する書面として戸籍一式もありますが、法定相続情報一覧図の写しもあるので、手続の際には法定相続情報一覧図の写しを利用することになります。

 

 特別代理人としての任務は遺産分割を行うことなので、これにて任務完了です。あとは、相続人全員から委任状をいただいた上で、被相続人名義の預貯金の解約手続と払戻し手続、相続人各々への分配手続をおこなうことになりますね。