とある司法書士の戯れ言

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被後見人の特別代理人選任申立の準備・3

 現在進行中の被後見人の特別代理人選任申立の準備ですが、今日までに書類がだいたい揃いました。あとは、申立人たる親族後見人さんに記名押印してもらった上で管轄家庭裁判所に提出することになります。

 

 特別代理人の候補者はスポットで後見人を務めたことがあるワシ自身にしました。ワシ自身の住民票を提出する必要があるので、特別代理人としての住所は事務所ではなく自宅になり、遺産分割協議書にはワシ個人の実印を押印することになります。

 

 なお、特別代理人として遺産分割協議書に記名捺印した後、被相続人名義の預貯金の解約手続及び預金の代理受領、相続人への送金手続をやることになります。