今回手がけた被後見人さんの預金相続手続は、下記のように進んでいきました。当初、相談を受けたのが今年の2月上旬だったので、だいたい半年で終わりましたね。
1.依頼者かつ相続人代表者たる成年後見人さんからの相談・依頼
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2.被相続人の相続に必要な戸籍等を収集
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3.被相続人の最後の本籍地かつ住所地、申出人の住所地を管轄する法務局に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出
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4.依頼者に法定相続情報一覧図の写しを預けて残高証明書を取得してもらった。
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5.残高証明書及び自治体からの通知書、被相続人の葬儀費用などの領収書を預かり現金収支を計算した。
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6.遺産分割協議書(案)を作成
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7.被後見人の住所地を管轄する家裁に特別代理人選任申立書を提出。特別代理人の候補者は、元成年後見人である当職とした。
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8.特別代理人選任審判
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9.相続人全員及びワシとで遺産分割協議を行い、遺産分割協議書案の通りに決定。
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10.預金の払戻し手続
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11.手続完了。相続人全員に計算書等を送付し裁判所に報告書を提出した。
最初は、司法書士として特別代理人選任申立書作成及び法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出手続を受任しました。特別代理人選任審判がおりた後は特別代理人として遺産分割協議を行い遺産分割協議書に記名押印を済ませました。
その後、司法書士として遺産承継業務を受任し代理人として手続を進めることになりました。遺産承継業務を受任したのは今回が初めてでしたが、思ったよりスムーズに進んだので良かったです。