被後見人さんの亡母名義の預金が出てきた件ですが、先日、遺産分割協議書に成年後見人として署名押印し、登記事項証明書と裁判所発行の印鑑証明書を相続人代表である、被後見人さんの弟さんの後見人さんに預けました。
そう、今まで親族後見人を務めていた弟さんにも成年後見人が選任されているため、今回の遺産分割協議は成年後見人同士で行われることになったのです。遺産分割方法もすんなり決まり、遺産分割協議書も弟さんの成年後見人さんが作成して下さったので、手続がスムーズに進みました。
この案件については、今後もこのように成年後見人同士で話し合ったり、連携して手続を進めていくケースがあるでしょうね。