とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

年月日不詳増築

 先日、売買による所有権移転登記をした建物ですが、以下の通りでした。

○評価証明書(令和5年度)

種類:物置

構造:木造亜鉛メッキ葺平家建

床面積:50.00㎡

固定資産評価額:50,000円

昭和25年不詳新築

 

○増築による建物表題変更登記前の登記簿

種類:倉庫

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

床面積:50.00㎡

昭和25年不詳新築

 
○増築による建物表題変更登記後の登記簿

種類:倉庫

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積 1階50.00㎡ 2階50.00㎡

昭和25年不詳新築

年月日不詳増築

 

 この場合、建物の課税価格は以下の通りに計算します。なお、増築部分の建築年月日が分からないため、建物所有者(昭和25年生)にいつ頃からあったかにつき確認したところ、5歳くらいの頃から2階建だった記憶があるとの話がありました。この話を元に経年補正率については築45年以上経っているものとして扱ってよいとの話が登記官よりあったため従いました。

・増築部分の床面積:100㎡ー50㎡=50㎡

・増築部分の価格=増築部分の平米単価×増築部分の床面積×経年補正率:36,000円×50㎡×0.2=360,000円

・建物の課税価格:50,000円+360,000円=410,000円

 

 このように、登記された増築部分が固定資産評価証明書に反映されていない場合には固定資産評価額をそのまま利用することはできず、増築部分の価格を算出する必要があります。特に、所有権移転登記の直前に、増築による建物表題変更登記がなされた場合は注意が必要です。このような場合は、事前に管轄法務局に登録免許税の算出につき照会した方がいいかもしれないですね。