とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

増築に伴う諸々の登記

 現在手がけている案件の中に、住宅の増築がらみの案件があります。これは、以前取り上げたケースで、親御さん名義の居宅の脇に息子さんが金融機関で借入れを起こして離れを新築するケースであります。この場合、親御さん名義の居宅を主たる建物として息子さんが建築した建物が附属建物になります。

 

 この場合、リフォームローンを組んだ場合と同様に、親御さん名義の建物につき息子さんに持分を持たせることになり、親御さんから息子さんへ贈与による所有権一部移転登記をすることになります。移転する持分の考え方については、以前取り上げたリフォームローンのケースと同じです。なお、今回の登記などの手順はこんな感じです。

 

1.離れの新築工事開始

2.親御さん名義の建物につき、贈与による所有権一部移転登記申請(司法書士

3.離れの新築工事完了

4.建物表題変更・附属建物新築登記申請(土地家屋調査士

5.金融機関による抵当権設定登記申請

 

 この順番にすれば、金融機関による抵当権設定登記の際に、増築建物にかかる住宅用家屋証明書を取得し添付すれば、登録免許税率が1000分の1になります。もし、離れの新築工事完了前に抵当権を設定した場合は、登録免許税率が1000分の4になってしまいますね。

 

 なお、増築建物にかかる住宅用家屋証明書を取得する場合、金融機関から住宅ローンにかかる金銭消費貸借契約書(&保証会社の保証委託契約書)や抵当権設定契約書の写しが必要になります。これらの書類については事前に手配しておく必要があるでしょうね。