とある司法書士の戯れ言

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増築時の住宅用家屋証明書取得における増築とは

 住宅を増築した場合において、増築のために住宅ローンを組んだことによる抵当権設定登記をする場合、住宅用家屋証明書を取得できます。(租税特別措置法第75条)

 

 さて、このケースにおける「増築」とはどのような場合でしょうか。増築とは、既存の建物や敷地内に新しく建物を追加し床面積を増やすことであります。よって、平家建の建物を2階建にしたり、バルコニーやベランダを新設、庭に離れやカーポートなどを新設することは増築にあたります。

 

 今般、地元の工務店さんから、依頼主Aが住宅ローンを組んで依頼主の父親B所有の自宅の庭に離れを新築することになり、この離れを父親B所有の自宅の附属建物にしたいとの依頼がありました。なお、離れである附属建物の種類は「居宅」となり床面積は50㎡以上とします。

 

 なお、建物はB単有でしたが、今般、Aの住宅ローン借入額と本件建物の固定資産評価額の合算額を算出し、この合算額におけるAの住宅ローン借入額の割合を算出した上で、BからAに移転すべき持分を決定することになります。

 

 そこで、今回のケースのような離れ(居宅)を新築し、これを母屋の附属建物にする場合、租税特別措置法第75条の「増築」にあたるでしょうか。

 

 このことにつき市役所に確認したところ、附属建物(離れ)の新築も「増築」に該当するので、住宅用家屋証明書を発行するとのことでした。確かに、平家建を2階建にすることにより床面積が増えるのと、母屋と同一敷地内に離れ(居宅)を新築することにより敷地内の建物の面積が増えること自体、どちらも変わらないですしね。