とある司法書士の戯れ言

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マンションの規約共用部分の評価額について

 先日、県内のリゾートマンションの売買の依頼がありました。リゾートマンションの場合は専有部分の他に規約共用部分もあり、専有部分の価格に規約共用部分の価格を加える必要があります。

 

 規約共用部分の価格を算出する方法としては以下の通りになります。

「規約共用部分の評価額×敷地権割合=専有部分にかかる規約共用部分の価格」

 

 また、管轄法務局に確認したところ以下の通りになります。

「規約共用部分の評価額÷当該マンションの専有部分の合計床面積×専有部分の床面積=専有部分にかかる規約共用部分の価格」

 

☆区分所有法

(共用部分の持分の割合)

第14条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

(共用部分の持分の処分)

第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

 

 マンションの売買などをする場合、規約共用部分があるかどうかの確認が必要ですね。また、規約共用部分の価格の算出については、管轄法務局に確認する必要がありますね。