とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

専有部分が2部屋ある場合の登録免許税

 敷地権付マンションの所有権登記名義人住所変更登記の相談がありました。今回は、専有部分が2部屋、敷地権が所有権で2筆あるそうです。こういった場合の所有権登記名義人住所変更登記の登録免許税はどうなるでしょうか?

 

 この場合は「(専有部分2部屋+敷地権分2筆)×1000=4000円」になります。そう、敷地権分については専有部分が2部屋あったとしても2筆として扱います。

 

 なお、この取り扱いは担保権抹消登記の場合にも当てはまります。ただ、敷地権の種類が所有権や地上権ではなく「賃借権」だった場合は、当該敷地権たる賃借権には担保権の効力が及んでいないため登録免許税は課税されないので注意が必要です。