とある司法書士の戯れ言

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特例民法法人の移行による登記

 財団法人が一般財団法人に移行した際に「年月日名称変更」を原因とする所有権登記名義人氏名変更登記をすることになり、登録免許税は登録免許税法第5条第14号により非課税になります。

 

 さて、一般財団法人Xが所有する土地1筆の登記簿の記載が下記のような場合はどうでしょうか?なお、昭和63年5月1日に売買により取得し同日付で登記されている。

 

☆不動産登記簿上の所有者の記載

主たる事務所 A市B町一丁目1番地1

名称 財団法人X

 

 財団法人Xは平成22年5月1日に主たる事務所を「A市B町二丁目1番地2」に移転し、平成25年4月1日に一般財団法人に移行しています。よって、このケースでは下記の登記をすることになります。

 

登記の目的 所有権登記名義人住所名称変更

原因 平成22年5月1日主たる事務所移転、平成25年4月1日名称変更

変更後の事項

主たる事務所 A市B町二丁目1番地2

名称 一般財団法人

登録免許税 金1,000円

 

 ここで迷ったのは登録免許税です。特例民法法人から一般(公益)法人への移行による所有権登記名義人名称変更登記の登録免許税は登録免許税法第5条第14号により非課税になりますが、主たる事務所移転による所有権登記名義人住所変更については、登録免許税はかかります。

 

 よって、今回の所有権登記名義人住所名称変更登記については登録免許税はかかることになります。