とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

一部取り下げ

 先月末に、新築物件の敷地の所有権登記名義人住所変更登記と抵当権の債務者住所変更登記、建物の所有権保存登記と、抵当権追加設定登記を申請しましたが、所有権登記名義人住所変更登記及び抵当権変更登記につき、公衆用道路だった1筆が市道の一部として、地元市に寄附され抵当権が抹消されている旨を登記官から指摘されました。

 

 そのため、所有権登記名義人住所変更登記及び抵当権の債務者住所変更登記については寄附された土地についてのみ取り下げることにし、同時に登録免許税の還付手続をしました。

 

 当初、土地にかかる登記は全部取り下げることになるかと思ってましたが、当該物件だけ取り下げるだけで済んでホッとしましたね。

 

 なお、この件で必要だった土地の登記識別情報一式は依頼者の承諾を得て、依頼者が当該土地を購入後ずっと預かっており、公衆用道路部分が寄附されることも想定してなかったので、申請前に登記情報を確認しませんでした。

 

 今後は、土地の登記識別情報一式をずっと預かっていたとしても今回のように寄附されているケースがあるので、申請前には登記情報を確認する必要がありますね。特に期間が空いた場合は必須でしょう。つくづくそう思いました。