とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

フィリピン在住のフィリピン人が売主の土地の決済・名変登記

 今年の1月に申請し無事完了したフィリピン在住フィリピン人名義の土地の売買の件ですが、先日、第2弾の依頼がありました。今回は市街化区域の農地なので、農地転用届出の前提として所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。

 

 今般、登記原因証明情報として住所変更を証する書面として、「住民票除票」と「日本国内の住所からフィリピン国内の現住所への住所移転したこと及び所有権登記名義人住所変更登記手続の委任に関する宣誓供述書」を添付しました。後者の宣誓供述書は住所移転にかかる上申書を兼ねていますしね。

 

 今回の名変登記の委任状については、ビデオ通話機能を利用して本人確認した上で、住所氏名は日本在住の本人の親族に代筆してもらい認印を押印してもらいました

 

 名変登記は無事に終わったので、農地転用届出手続を進めてもらっています。届出が受理されたら、売買による所有権移転登記手続に向けて宣誓供述書の起案作業が始まります。