とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

フィリピン在住のフィリピン人が売主の土地の決済・宣誓供述書の再利用

 フィリピン在住のフィリピン人が売主の土地の決済の件になります。この件は、昨年の今頃に日本国内の住所からフィリピン国内の現住所への所有権登記名義人住所変更登記を申請してます。その際に、以下の書類を添付しました。

 

・日本国内の住所地で取得した住民票除票

・日本国内の住所からフィリピン国内の現住所への住所移転したこと及び所有権登記名義人住所変更登記手続の委任に関する宣誓供述書

 

 今般、今回の決済とは別の土地も売却することになりました。土地は農地であるため農業委員会の許可が必要になりますが、その前提として日本国内の住所からフィリピン国内の現住所への所有権登記名義人住所変更登記をします。

 

 さて、当該所有権登記名義人住所変更登記に必要な住所変更を証する書面として、上記の「住民票除票」と「日本国内の住所からフィリピン国内の現住所への住所移転したこと及び所有権登記名義人住所変更登記手続の委任に関する宣誓供述書」が認められるでしょうか。後者の宣誓供述書は住所移転にかかる上申書と委任状を兼ねているので、個人的には認められると考えてます。

 

 地元支局に照会したところ、ワシの見解通りでOKとの回答がありました。地元支局以外で通用するかどうか分かりませんが、参考にしていただければ幸いです。