とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

フィリピン在住のフィリピン人が売主の決済・3

 昨年から手がけているフィリピン人が売主の決済の件ですが、翻訳業者さんに依頼していた所有権登記名義人住所変更登記用の宣誓供述書の翻訳が一昨日終わりました。そこで、昨日の午前中に宣誓供述書をEMS(国際スピード郵便)で売主さんのところに発送しました。

 

 売主さんはフィリピンのマニラではなく別の島にある都市に住んでいるため、届くまでに数週間かかるようです。そのため、所有権登記名義人住所変更登記を申請できるのは早くて3月下旬になると思います。

 

 宣誓供述書は、間に入っている方のアドバイスに従い英文と日本文を併記したものにしてあります。英文と日本文を併記したものについては、翻訳日を記載し翻訳者の署名が必要になるので、翻訳者はワシということでワシが英語で署名しました。

 

 宣誓供述書は2部用意するので、売主さんには3部送ってあります。そのうちの1部は現地の弁護士事務所(ノータリーパブリック)にて保管され、認証してもらった2部が売主さんの手元にきます。そして2部ともワシのところに送ってもらうことになってますね。1部は登記用で、もう1部は所有権登記名義人住所変更登記後に行う農地法第5条許可申請など役所への届出手続で使ってもらうことになります。

 

 まあ、所有権登記名義人住所変更登記が終わらないと先に進まないので、宣誓供述書が少しでも早くワシの手元に戻ってきてほしいところですね。