今度、ワシと別の司法書士さんとで下記の登記を手分けして連件申請することになりました。
1.当職が申請
4-1:所有権登記名義人住所変更(土地)
4-2:所有権保存(建物)
2.司法書士Xが申請
4-3:抵当権設定(土地・建物)
4-4:抵当権設定仮登記抹消(土地)
この場合は、ワシが4-1、4-2を先に申請します。そして、4-2の申請書のその他の事項欄に「本件所有権保存登記と、後件で申請される抵当権設定仮登記抹消、抵当権設定登記(代理人【住所】司法書士X)とは連件扱いとされたい。」と記載することになります。
その後、ワシが司法書士Xに4-1、4-2の受付番号を連絡すると、司法書士Xが4-3、4-4を申請します。
その際に4-3の申請書のその他の事項欄に「本件抵当権設定登記と、令和2年○月○日付受付第1号(代理人【住所】代理人司法書士きくりん)の所有権登記名義人住所変更登記及び令和2年○月○日付受付第2号(代理人【住所】代理人司法書士きくりん)の所有権保存登記とは連件扱いとされたい。」と記載します。
以前、売買による所有権移転登記は別の司法書士が担当し、抵当権設定はワシが担当したことがありました。今回は逆パターンですね。