とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年4月に施行される不動産登記法改正・2

 4月1日より改正不動産登記法及び不動産登記規則が施行されました。これにより、不動産登記の申請をする場合において、会社・法人、海外在住者、外国人が登記名義人になる際に注意が必要になります。

 

 特に、外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を提出する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。

 

1.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されている外国人の場合

・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)

 

2.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合

・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の①から③までを満たすもの。

①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。

②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。

③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。

 

3.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合

・登記名義人となる者などのローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名または記名押印がされているもの。

 

 なお、外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の書類が必要です。

 

☆参照

法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

今年4月に施行される不動産登記法及び不動産登記規則の改正 - とある司法書士の戯れ言