とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社の代表者の住所の非公開・2

 続きまして、必要書類について取り上げていきます。

○必要書類

1.上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社)

(1)当該株式会社の本店がその所在地において実在することを確認した結果を記載した書面、または当該株式会社が、受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便もしくは信書便の役務のうち、配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

(2)代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。なお、当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

(3)当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を記載した書面、その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。

 ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度またはその前年度に申出をしたものに限る。)の交付または申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

 なお、このような株式会社が住所非表示の申出をするケースが多いと思います。なお、続きは後程アップします。

☆参照:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント