とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社の代表者の住所の非公開・3

 先ほどの続きになります。

○必要書類

2.上場会社以外の株式会社(既に住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。)

(1)代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

3.上場会社(住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。)

(1)金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

○効力発生時期

⇒登記官は、住所非表示の申出が適当と認めるときは、代表取締役等の住所非表示措置を講ずるものとする。

 

○申出後の取扱いについて

代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記申請があった場合、当該措置が講じられている代表取締役等と同一の住所を登記する時は、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き非公開措置を講ずるものとする。

 

 これは一度頓挫してますが、今回はどうなるでしょうね。

 

☆参照:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント