とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

任期10年の役員変更

 先月は任期を10年に伸長した株式会社の任期満了による役員変更登記の依頼が立て続けにありました。1社はちょうど改選期を迎えたタイミングで2人いた取締役のうち、代表権を有しない取締役が任期満了退任しました。この場合は、代表取締役たる取締役が残るケースなので、重任登記で済みました。

 

 もう1社は、1年半くらい前に改選期を迎えていたにも関わらず改選しないままになっていました。そのため、一旦、任期満了退任した上で再度就任となりました。このケースでは、代表取締役の登記簿上の住所と現住所が異なっていたので、代表取締役選任を証する取締役の決定書には、当該代表取締役の登記簿上の住所と現在の住所を併記しておきました。結果、登記は無事に完了しましたね。

 

 このように任期を10年に伸長すると、その間に代表者の住所が変わっていたり、任期満了による改選を忘れてしまったりといろいろありますね。