とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員改選と同時に印鑑届出

 先日、このような株式会社の役員変更登記の依頼がありました。任期満了によりXYともに重任することになりました。

 

☆株式会社A

○役員(取締役会非設置会社・代表取締役は取締役の互選により選任)

代表取締役兼取締役 X(印鑑届出者)

代表取締役兼取締役 Y

 

 今般、印鑑届出者をXからYに変更することになりました。この場合、Xにつき印鑑廃止届を提出し、Yについては印鑑届(印鑑カード引き継ぎ)を提出することになります。さて、ここで問題になったのは、代表取締役の選任を証する書面(就任承諾書としても援用する)として添付する取締役の決定書に押印する印鑑です。

 

 この場合、XとYともに代表取締役が選任された後に、Xにつき印鑑の廃止をし、Yにつき印鑑の届出をすることになるため、取締役の決定書にはXが届出印を押印し、Yが個人の印を押印することになります。

 

 これはイレギュラーなケースでありますが、注意が必要ですね。