とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社の役員が1人になってしまった場合・その2

 先月末にこのような会社の役員変更登記の依頼がありました。

 

☆株式会社A(取締役会非設置、監査役非設置)

・役員:代表取締役A 取締役B(ともに令和2年4月30日重任)

・任期:10年(決算期2月末日)

・員数規定:取締役の員数は5名以内とする。

代表取締役の選任方法:取締役が2名以上いる場合は取締役の互選により代表取締役を選任する。取締役が1名の場合は当該取締役が会社を代表する。

 

 このような株式会社につき、令和5年4月30日付で代表取締役たる取締役Aが辞任し、役員がBだけになりました。この場合はこのような登記をすることになります。

 

○登記の事由 取締役及び代表取締役の変更

○登記すべき事項

令和5年4月30日 取締役A、代表取締役A辞任

令和5年4月30日 取締役Bの代表権付与

○添付書類

定款

代表取締役兼取締役Aの辞任届

⇒会社届出印を押印するか、A個人の実印を押印し、A自身の印鑑証明書を添付する。

 

 定款については、Aが辞任した後、当然に取締役Bに代表権が付与されることを証明するために添付しましたね。