とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抹消登記の登記原因更正

 先日、既に完了している抵当権抹消登記の登記原因が間違っているので修正して欲しいとの連絡がありました。なかなか実例がないので、以前、ここで取り上げた事例に基づいて検討したいと思います。

 上記の事例では2番根抵当権抹消登記が乙区4番に、その更正登記が乙区4番付記1号でされています。このケースでは職権更正でしたが、仮にこの抹消登記の登記原因をこちらからの申請によって更正する場合はどうすればいいでしょうか?

 

 ちなみに、ワシは以下の通りに登記申請書を作成しますね。

 

○登記の目的 4番根抵当権抹消登記更正

○登記の原因 錯誤

○更正すべき登記の表示 平成28年4月6日受付第6045号

○更正後の事項 

登記原因 平成11年6月26日確定債務不存在

○申請人

権利者 不動産所有者X

義務者 根抵当権者Y

○添付書類

登記原因証明情報(根抵当権抹消登記申請時解除証書などでも可能)

登記識別情報または登記済証(根抵当権抹消登記申請時のものでも可能)

代理権限証書

会社法人等番号

○登録免許税 1,000円×筆数

 

 申請人ですが、登記権利者は不動産の現所有者Xであり、登記義務者根抵当権者Yになるはずです。