とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

根抵当権者がみなし解散していたケースの流れ

 根抵当権者がみなし解散していた株式会社だったケースについては、先月中に全ての手続が無事に完了しました。このケースの流れはこんな感じでした。

 

・相続登記の依頼:登記簿を確認したら今回の根抵当権と金融機関の根抵当権が残っていることが判明した。

・みなし解散している会社の関連会社だと思われる会社と金融機関に連絡

・みなし解散している会社の解散時の代表者に連絡:任意での協力は得られないので訴訟によることにした。

・対象物件の相続登記申請

・相続登記完了後、管轄簡易裁判所に訴状提出

・金融機関の古い根抵当権抹消登記を申請し完了

・第1回期日

・原告第1準備書面を提出:本件根抵当権の債務者は破産し同時廃止しているため、物上保証人たる原告が本件根抵当権の被担保債務につき消滅時効を援用することにした。

・第2回期日(結審)

・判決言い渡し

・被告たるみなし解散している会社の代表者に連絡:今回の手続の流れと被告に対して金銭を要求するものではないことを説明した。最終的には納得していただいた。

・判決確定

根抵当権抹消登記等を申請し完了

・本件不動産につき売買による所有権移転登記を申請し完了:業者さんが買い取ることになった。

 

 今回はこのような流れで進んでいきました。本格的に着手したのが今年の2月下旬でした。結果、半年かからずに決着がついただけでなく、売却に至ったので良かったと思います。