とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社法人等番号と代理権不消滅の適用・その2

 先日、地元の金融機関名義の根抵当権を抹消して欲しいとの依頼がありました。依頼者が持ってきた書類は、15年前に地元の金融機関から預かった根抵当権抹消登記関係書類一式でした。具体的には解除証書と委任状、登記済証です。そこで、依頼者からは委任状をいただきました。

 

 登記申請書作成の際に、根抵当権者たる金融機関の役員欄を確認するために、閉鎖一部登記事項証明書を取得しました。結果、預かった解除証書や委任状に記載されていた当時の代表者の在任期間を確認することができました。

 

 ちなみに、根抵当権者たる地元の金融機関の会社法人番号は一度も変わっておらず、合併等もしていません。そのため、登記申請の際に会社法人等番号を提供すれば、登記官は閉鎖一部登記事項証明書を添付しなくても当時の代表者を確認することができます。

 

 登記も今日までに完了したのでひと安心っていったところですね。