とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債務引受人が亡くなったことによる確定根抵当権の免責的債務引受

 今回、数年前に免責的債務引受により債務者を変更した確定根抵当権につき、債務引受人が亡くなったことによる債務引受による根抵当権の債務者変更登記の依頼がありました。

 

 一度、根抵当権の債務者につき、債務者の相続による変更登記と免責的債務引受による変更登記がされていますが、今回亡くなった債務引受人につき、債務者の相続による変更登記と免責的債務引受による変更登記をすることになります。

 

 債務者の相続による変更登記については、登記原因証明情報として亡くなった債務者の法定相続情報一覧図の写しを添付することにしました。そして、免責的債務引受による変更登記については、金融機関で契約証書は用意してありますが、こちらで報告形式の登記原因証明情報を作成し、委任状とともに記名押印してもらうことにしました。

 

 債務引受人が亡くなったことによる確定根抵当権の債務者の相続による変更登記及び免責的債務引受による変更登記の依頼自体、今回が初めてですね。今回のケースは珍しいものだと思います。