とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

指定根抵当権者の合意

 先日、相続登記の相談がありました。内容を確認したところ、不動産の相続だけでなく、お金を貸しており、債務者名義の不動産に根抵当権を設定してあるとのことでした。なお、元本確定事由は発生していないとのことです。

 

 元本確定前の根抵当権につき根抵当権者が亡くなった場合、民法第398条の8第1項により、当該根抵当権は「相続開始の時に存する債権」のほか「相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権」を担保することになります。なお、そのためには、根抵当権者につき相続が開始した後6ヵ月以内に以下の登記をする必要があります。

 

2-1:相続による根抵当権移転登記

2-2:指定根抵当権者の合意による根抵当権変更登記

 

 なお、このようなケースで根抵当権者の法定相続人が1人であっても、相続による根抵当権移転登記はもちろんのこと、指定根抵当権者の合意による根抵当権変更登記も必要です。