とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2020-06-24から1日間の記事一覧

確定根抵当権の免責的債務引受

現在、債務者死亡から6ヵ月以上経過した根抵当権の債務者の免責的債務引受の件を手がけています。今回は債務者の相続人全員が出席した遺産分割審判にて債務を引き継ぐ相続人(引受人)を決定し、債権者が引受人に対して承諾するケースであります。登記原因…

懈怠による過料について

商業法人登記において、登記懈怠もしくは役員の選任懈怠により、過料がかかります。過料の金額については会社法第976条にて上限額が100万円と定められていますが、金額は裁判所が決めるので詳しいことは分かりません。 ちなみに、登記懈怠とは「変更事…