とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

家事事件

特別養子縁組がなされた場合の戸籍について

特別養子縁組成立の申立がなされ、その審判が確定した場合に戸籍にはどのような記載がなされるでしょうか。 1.実親の戸籍 ・特別養子縁組の裁判が確定した日付 ・申立をした養父母より特別養子縁組の届出がなされた日付 ・養親と同じ本籍地で「養親の氏の…

死後離縁許可申立書作成の件は無事完了

死後離縁許可申立書作成の件ですが、先月中旬に依頼者から、市役所に離縁届と死後離縁許可審判書、審判確定証明書を提出し受理されたとの連絡がありました。そこで、依頼者の名字が養父母のものから実父母のものに変わったため預金口座などの氏名変更手続が…

死後離縁許可申立審判がおりました

今日、後見関係の用事で地元の家裁に行ったときに、家裁の書記官さんからワシが書類作成をした死後離縁許可申立の件で審判がおりたとの話がありました。よって、この件は審判書が申立人に届いてから2週間で審判が確定することになり、確定後に市役所にて死…

ここ数年で手がけた家事事件申立書作成

ワシ自身、後見案件は手がけているものの、家事事件の申立書作成はそれほど手がけていないです。ただ、ここ数年の間で手がけたものは以下の通りです。 1.相続放棄の申述 2.特別代理人選任申立:相続がらみの件 3.死後離縁許可申立 4.後見開始申立 5…

死後離縁許可申立書を提出

相続登記の依頼とセットで相談があった死後離縁許可申立書作成の件ですが、お盆明けに相続手続が全て完了したので、死後離縁許可申立書を作成し申立人から申立書などに記名押印してもらいました。その後、ワシが後見関係の用事で管轄の家裁に行く予定があっ…

相続放棄に関する相談・その3

昨日は、旧知の方から相続放棄に関する相談があり事務所で対応しました。相談者の兄弟姉妹の相続につき、被相続人の子どもが相続放棄をしたために、法定相続人となった兄弟姉妹たる相談者及び相談者の姪の相続放棄に関するものでした。 今回は相続放棄手続の…

死後離縁許可申立の流れ

これから死後離縁許可申立書作成案件を手がける予定です。そこで、裁判所に行った際に家裁で死後離縁許可申立手続の流れにつき確認しました。手続の流れはこんな感じです。 1.管轄家庭裁判所に申立書を提出する。(管轄家庭裁判所=申立人の住所地を管轄す…

財産分与請求調停

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることであります。民法第768条に定められている通り、離婚に伴う財産分与は離婚成立日から2年以内に行う必要があります。 言い方を変えると、離婚後、財産分与につい…

遺言書の検認

法務局での遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言については、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求する必要があります。 検認申立に必要な…

特別代理人の権限について

家庭裁判所で選任された未成年者や被後見人の特別代理人の権限ですが、特別代理人選任審判書に記載されていることにつき代理する権限があります。 例えば「被相続人Aの遺産の分割協議をするにつき、未成年者(成年被後見人)の特別代理人に~(略)」とあれ…

死後離縁許可申立に必要な書類

昨年依頼があった相続案件につき相続手続が済んだ後、被相続人たる養親と相続人たる養子との死後離縁許可申立をすることになる予定です。死後離縁許可申立は「申立人の住所地の家庭裁判所」にすることになります。 死後離縁許可申立に必要な書類は以下の通り…

相続放棄の申述有無の照会

以前、相続放棄の申述有無の照会をやったことがあります。照会をすることができるのは相続人、被相続人に対する利害関係人(例:債権者など)になります。必要書類は以下の通りになります。 1.相続人による照会 ①被相続人の住民票の除票(本籍地が表示され…

未成年後見人選任申立ではなく死後離縁許可申立に

昨年から手がけている相続案件になりますが、税理士さんを交えて依頼者と打ち合わせをした結果、未成年後見人選任申立でなく死後離縁許可申立をすることになりました。 未成年後見人選任申立を検討していたのは、遺産分割協議を成立させた上で被相続人名義の…

特別代理人選任申立後の流れ

相続における遺産分割協議などで未成年者と親権者とで利益相反する場合、未成年者につき特別代理人を選任する必要があります。そこで、特別代理人選任申立後の流れについてざっとまとめてみようと思います。 1.特別代理人選任申立書を管轄家庭裁判所に提出…

死後離縁許可申立か未成年後見人選任申立か?

先日、ここで取り上げた養父、養母共に亡くなり親権を行使する者がいなくなった未成年の養子の件になりますが、家庭裁判所に死後離縁許可申立ではなく未成年後見人選任申立をする方向になります。 死後離縁をしてしまうと、養父母との関係が終了してしまい、…

親権を行使する者がいなくなった場合

未成年者の実親や養親がいなくなり親権を行使することができる者がいなくなった場合はどうすればいいのでしょうか。このことについてまとめてみました。 1.実親が親権者だった場合 ・未成年者後見人選任申立 ・親権者変更申立:離婚した際に決めた親権者の…

未成年者の養父母が亡くなった場合

先日、相談を受けた件になります。お子さんがいない夫婦が、姪とそのお子さんを夫婦養子にしたケースになります。今般、養父母が相次いで亡くなってしまい、成人している姪と今年17歳になるそのお子さんが相続人として残されました。 さて、未成年者につい…

相続放棄に関するお問い合わせ

先日、相続放棄申述に関するお問い合わせがありました。相続放棄制度と熟慮期間、管轄、費用概算について説明した上で、実際にやるかどうかについてはお任せすることにしました。 ただ、相続放棄をすることで相続人の構成ががらりと変わることがあるので、債…

再転相続の相続放棄

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の相続を承認または放棄する権利を承継することです。具体的には下記の状況ですね。 (例)祖父X(1月1日死亡)⇒父…

財産管理人等の報酬付与申立

遺言執行者や成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所で決めるため、報酬付与申立をすることになります。 さて、不在者財産管理人及び相続財産管理人の報酬についてはどうでしょうか。不在者…

遺言執行者選任申立

遺言により遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が亡くなってしまった場合、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をすることになります。申立人及び管轄裁判所、必要書類等は以下の通りです。 1.申立人:相続人、遺贈を受けた者、遺言者の債権者など…

相続発生時の債務について

相続発生時に債務がある場合、その金額とプラスの財産の内容によって相続を単純承認するか放棄するか(場合によっては限定承認)の判断をすることになります。さて、相続発生時の債務に基準があるのでしょうか。 相続税の債務控除の対象になる債務は「確実な…

相続放棄に関する相談・その2

今年に入ってから、相続放棄の相談が立て続けにあります。その中で多いのが、被相続人の配偶者及び直系卑属全員が相続放棄した後、被相続人の直系尊属全員が亡くなっていることにより兄弟姉妹に相続権が生じるケースです。 兄弟姉妹が相続放棄するタイミング…

今年最初の相続放棄申述書作成の依頼・3

先日相談があった相続放棄申述書作成の件ですが、今日までに、裁判所からの照会書が被相続人の弟宛に送られてきています。そのため、本人に回答をしてもらった上で、照会書は管轄裁判所に提出しました。 照会書が家庭裁判所に提出されているので、問題がなけ…

兄弟姉妹が相続人の場合の相続放棄

兄弟姉妹が相続人になる場合の相続放棄ですが、下記のことを証する戸籍謄抄本が必要になります。 ・被相続人が死亡した日が記載されている戸籍謄抄本 ・被相続人に直系卑属がいないことを証する戸籍謄抄本または直系卑属全員が相続放棄をしたことが分かる書…

今年最初の相続放棄申述書作成の依頼・2

先日作成した相続放棄申述書の件ですが、直系尊属たる母親の相続放棄が受理されたので、兄弟姉妹である被相続人の弟さんの相続放棄申述書作成に取りかかりました。 直系尊属たる母親の相続放棄の際に提出した戸籍類を援用すべく、関連事件番号欄に母親の相続…

今年最初の相続放棄申述書作成の依頼

先日、直系尊属たる被相続人の母が相続人になる相続につき、債務超過を理由とする相続放棄申述書作成の依頼がありました。必要書類についてはすぐに揃えていただけたので、相続放棄申述書をすぐに作成し、内容を確認してもらった上で、申述書に記名捺印して…

子どもの次は兄弟姉妹の相続放棄

先日、相続放棄申述書作成をした件ですが、依頼者である被相続人の子どもに相続放棄申述受理証明書が届き次第写しを送ってもらい、被相続人の兄弟姉妹の相続放棄申述をすることになります。 管轄裁判所は被相続人の最後の住所地なので、兄弟姉妹の相続放棄で…

相続放棄申述書提出後

先日の被相続人のお子さんの相続放棄申述書作成の件ですが、月曜日には管轄家庭裁判所に書類一式が無事に届いたのを確認しました。その後は管轄家庭裁判所から相続放棄申述をした相続人に照会書が送られます。そして、相続人が照会書を管轄家庭裁判所に返送…

相続放棄申述書発送

現在手がけている今年2回目の相続放棄申述書作成の件ですが、土曜日に被相続人の子どもである依頼者と打ち合わせをした上で申述書を完成させ、レターパックプラスで発送しました。これで管轄裁判所には月曜日に届くはずです。 この後は、依頼者たる相続人に…