とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

親権を行使する者がいなくなった場合

 未成年者の実親や養親がいなくなり親権を行使することができる者がいなくなった場合はどうすればいいのでしょうか。このことについてまとめてみました。

 

1.実親が親権者だった場合

・未成年者後見人選任申立

・親権者変更申立:離婚した際に決めた親権者の死亡や行方不明、精神障害などにより親権者を他方の親に変更する場合に申立をします。

 

2.養親が親権者だった場合

・未成年者後見人選任申立

・死後離縁許可申立:これにより養親との養親子関係は終了し、実親に親権が戻ります。

 

 先出の養父母がともに亡くなった場合、死後離縁許可申立をするか未成年者後見人の選任申立をすることになりますね。