とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

任意後見監督人選任審判

 任意後見監督人選任審判はいつ確定するのでしょうか。任意後見監督人選任審判があったことにつき以下の者全員に告知された時点で確定することになります。そして、当該任意後見契約が発効し任意後見受任者が任意後見人になります。

 

1.任意後見監督人

2.任意後見受任者

3.本人

 

 審判が確定すると管轄家庭裁判所の嘱託により、すでに登記されている任意後見契約の登記に後見監督人の記載がされます。

 

 成年後見開始審判だと審判書が本人と成年後見人に送達されてから2週間経たないと確定しないので、任意後見と法定後見とでは開始の審判確定の時期に大きな違いがありますね。