とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

確定証明書付の後見人選任審判書の有効期限

 登記手続及び金融機関での諸手続の際に後見人としての資格を証する書面を提出する際に有効期限が問題になります。後見人としての資格を証する書面は以下の2種類が考えられます。

 

・後見人選任審判書(確定証明書付)

・後見登記事項証明書

 

 後見人選任審判書(確定証明書付)の有効期限ですが、成年後見人として選任された日から3ヵ月です。そのため、成年後見人として選任されてから3ヵ月以上経過した場合は登記事項証明書が資格を証する書面となります。