とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

5月1日以降は令和元年

 実際に登記申請などが可能になるのは5月7日以降になりますが、5月1日以降、登記申請書に記載する「登記原因日付」「存続期間の満了年月日」「登記申請年月日」は「令和1年5月1日」と記載することになります。

 

 これに伴い、登記簿には「登記の受付年月日」や「登記原因日付」「存続期間の満了年月日」は「令和1年」と記載されます。これは、不動産登記だけでなく商業法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記も同じです。

 

 また、不動産登記及び商業法人登記における登記に関する証明書(例:登記事項証明書など)の認証日付及び証明日付、登記識別情報通知書の通知日付などは、原則として「令和元年」と表記されます。

 

 言い換えると不動産登記及び商業法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記では、登記事項になる年月日については「令和1年」と表記されるということです。

 

 しかし、動産譲渡登記及び債権譲渡登記の証明日付については「令和1年」と表記されます。

 

 成年後見登記において、証明日付及び登記事項に関する日付(生年月日、裁判確定日、作成年月日、登記年月日など)は「令和元年」と表記されます。ちなみに「(後見等の)登記をされていないことの証明申請書」に対象者の生年月日を記載しますが、例えば「平成元年」生まれの方については「平成1年」と記入する必要があるようです。

 

☆参照:改元に伴う登記事務の取扱いについて:法務局

 

 しばらくの間は「4月30日までは平成、5月1日以降は令和」と書いたメモを机に置いておこうと思います。