とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記原因証明情報の更正登記への援用

 贈与による所有権移転登記で、原因日付を「令和4年12月1日」とすべきところを「令和3年12月1日」としてしまった場合、登記原因日付につき所有権更正登記をすることになります。

 

 さて、令和4年12月1日に申請した際に添付した登記原因証明情報に記載されている登記原因日付が「令和4年12月1日」となっている場合、当該登記原因証明情報を今回の所有権更正登記に援用することができるでしょうか。

 

 この場合、所有権更正登記の登記原因証明情報として援用することができるようです。添付書類欄の登記原因証明情報については「登記原因証明情報(令和4年12月1日受付第○○○○○号に添付)」と記載します。

 

 この取扱いはローカルルールなのか、全国統一されたものなのかどうか分かりませんが、登記原因証明情報の記載が全て正しい場合は援用することもアリかもしれないですね。