とある司法書士の戯れ言

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管轄が異なる物件を追加担保にする場合・2

 昨年末に管轄が異なる物件を追加担保とする抵当権追加設定登記を申請しました。この登記の完了前に既設定物件の抵当権が抹消されました。時系列順に並べるとこんな感じです。

 

1.物件

・既設定物件:土地(A管轄)

・追加設定物件:土地(B管轄)

2.事実関係

令和3年12月26日:B管轄の土地につき抵当権追加設定登記を申請

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令和4年1月13日:A管轄の土地につき抵当権抹消登記申請及び売買による所有権移転登記申請

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令和4年1月18日:B管轄に申請した抵当権追加設定登記が完了

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令和4年1月31日:A管轄に申請した抵当権抹消&所有権移転登記が完了

 

 この場合、B管轄については申請書に既設定物件の記載をした上で前登記証明書(A管轄の登記事項証明書)を添付して申請したので、既設定物件と追加設定物件との共同担保目録ができていました。

 

 しかし、1月31日に抵当権抹消&所有権移転登記が全て完了したA管轄の土地の登記情報を確認すると、A管轄については共同担保目録が作成されてませんでした。これは、B管轄に登記申請した件が完了した時点でA管轄については抵当権抹消登記申請中で、すでに共担関係でなかったことも影響しているかもしれないですね。