とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

担保権の同順位設定で追加設定が絡む場合

 Xさんが、所有する土地に建物を建てるため、A銀行から融資を受け、その土地にA銀行を抵当権者とする抵当権設定登記をしました。建物完成後に、建物に追加設定することになっています。

 

 また、XさんがB銀行からも融資を受けることになり、建物完成後に土地、建物についてB銀行を抵当権者とする抵当権設定登記をすることになっています。なお、A銀行、B銀行の間で、両者の抵当権を同順位にすることで合意が成立しています。

 

 この場合、A銀行およびB銀行の抵当権および順位変更登記をどのような手順で申請すればいいでしょうか?ちなみにワシだったらこんな感じで申請します。

 

1:建物につきA銀行を抵当権者とする抵当権追加設定登記

2:土地建物につきB銀行を抵当権者とする抵当権設定登記

3:土地建物につきA銀行及びB銀行の抵当権を同順位とする順位変更登記

 

 なお、土地と建物で乙区における抵当権の順位番号が異なれば、順位変更登記は土地と建物とで別々に申請することになります。