とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

レアな職権更正

 先日申請した抵当権追加設定登記の件になります。今朝、登記完了確認できたので登記事項証明書を取得して確認したところ、建物に抵当権追加設定登記申請したのに、先に抵当権設定登記をした土地に抵当権追加設定登記がされていました。

 

 これにはビックリしたので、ワシが作成した申請書を確認の上、すぐに法務局に出向き報告しました。結果、今日の夕方までに職権更正登記が完了しましたね。

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 誤って抵当権追加設定登記された土地については職権で抹消登記がされ、本来設定すべき建物に抵当権追加設定登記がされました。抵当権追加設定登記の登記識別情報及び登記完了証ですが、当初、土地につき発行されてましたが、建物につき登記識別情報が発行されたので差し替えになりました。

 

 そういえば、10年以上前、抵当権者をA銀行とする抵当権設定登記申請したところ、登記完了後に登記事項証明書を確認したところ、抵当権者がG銀行になっていたことがありました。もちろん抵当権者の名称につき職権更正してもらいましたが、登記識別情報は、登記官の訂正印が押された上で手書きで訂正されてましたね。

 

 こういうこともごくまれにあるので、登記完了後の登記事項証明書もきちんと確認する必要がありますね。