とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

前登記証明申出書

 抵当権設定登記を申請するケースで、担保物件が複数管轄にまたがるケースもあると思います。この場合、最初に申請した管轄法務局における登記が完了後に、登録免許税法第13条2項による登録免許税の軽減を受けるための「前登記証明書」として共担目録付の登記事項証明書を1通添付することになります。

 

 また、登記事項証明書以外に、申出により登記官から交付される登記証明書を添付する方法もあります。これは、最初に申請する管轄法務局に抵当権設定登記申請するのと同時に「前登記証明申出書」を提出し、登記官から登記証明書の交付を受けます。そして、この登記証明書を他管轄の法務局に提出する抵当権設定登記申請書に添付することで、登録免許税法第13条第2項による登録免許税の軽減を受けることになります。

 

 この方法によれば、同日に複数管轄に共同抵当権の設定登記を申請することも可能となります。

 

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