買受日当日、登記嘱託書を裁判所から預かることになります。この時に必要な書類は以下の通りです。なお、金融機関で保管金の払い込みを済ませてから裁判所に出向くことになります。
・受領書
・売却代金、登録免許税等納付書
・保管金受入手続添付書
・裁判所保管金提出書
・登録免許税納付書または登録免許税相当額分の収入印紙
・郵便切手(買受人への送付用)
これらの書類を受領した後(根)抵当権設定登記と連件扱いで登記嘱託書を法務局に提出することになります。そして、法務局に登記嘱託書を提出後、裁判所に「届出書」を提出します。
なお、登録免許税額がワシと裁判所とで違いがあったので確認しました。結果、建物につき、評価証明書は平家建で床面積が70㎡、登記簿は2階建で100㎡だったので、引き伸ばし計算をしたとのことでした。(引き伸ばし計算の方法はこちらを参照。)
今回は急な話で面食らいましたが、5月中に間に合ってホッとしましたね。