令和4年度の税制改正大綱が公表されております。概要は以下の通りです。
1.住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2.次の特例の適用対象となる住宅用家屋につき、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。
・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
4.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
5.相続登記などに対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
・適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。
・適用対象となる土地の価額の上限を10万円から100万円に引き上げる。
6.創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が、会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減される。この措置は令和6年3月31日までである。なお、軽減措置を受けるためには、設立登記申請時に特定創業支援等事業の支援を受けた旨の証明書を法務局に提出する必要がある。
7.中小企業等経営強化法に基づく支援措置として経営力向上計画の認定を受けた事業者は認定計画に基づき合併、会社分割または事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合、所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減される。この措置は令和6年3月31日までである。
この中で特筆すべき事項は、中古住宅の売買では登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であれば新耐震基準に適合している住宅用家屋として扱われ、登録免許税の軽減を受けることができることと、相続登記の登録免許税非課税の対象土地として、市街化区域内にある土地が加わったこと及び価格の上限が100万円に引き上げられることでしょうね。