令和6年度の税制改正大綱が総務省のHPにアップされています。司法書士業務に関連するのは以下の点になります。
(1)住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(2)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(3)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(5)特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲から合名会社及び合資会社の設立登記を除外した上、その適用期限を3年延長する。
なお、(5)については会社設立登記の登録免許税額が半額になる制度ですが、今年の4月1日からは株式会社及び合同会社の設立登記が対象になり、合名会社及び合資会社設立登記については対象にならなくなります。この点は注意が必要ですね。
☆参照:令和6年度税制改正の大綱(総務省)