とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続案件へのアプローチ

 相続登記が義務化されたこともあり、相続登記の依頼が多くなりました。ただ、単に相続登記をすれば良いか、それとも、相続全般につきお手伝いすれば良いかについては依頼者からの聞き取り結果で判断することになります。中には、生前に自分の子どもへの相続の相談に来られる方もいますね。

 

 相続登記をすれば良い方については、相続登記を進めることになりますが、相続財産の分け方が決まっていない方や、そもそもどうすれば良いか分からない方、相続財産の全容が把握できていない方、兄弟姉妹が相続人になるケースで取得する戸籍の量が多い方については、状況に応じてアドバイスをすることになります。

 

 そして、相続財産の内容によっては、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けてもらってから相続財産の調査や相続手続を進めてもらうことにしています。

 

 こちらからすれば、相続手続で法定相続情報一覧図の写しを使えば戸籍の束を持ち歩いていちいち提出するよりも楽ですし、法定相続人が明確になるので手続きがスムーズに進むことが多くなると思います。そんなわけで、まず最初に戸籍を収集してもらった上で、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするのが理想的な流れかもしれませんね。