とある司法書士の戯れ言

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久々に相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出

 今日、久々に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出と同時に相続登記を申請しました。ここのところ、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出の後に相続登記を申請するケースが続いたので、相続登記と同時に申出をするのは久々です。

 

 今まで、相続登記と同時に申出をしたケースは下記の通りです。

 

・相続登記後に預貯金や有価証券などの相続手続をする場合

・相続登記後に相続税の申告などをする場合

・兄弟姉妹が相続人になるケースで不動産以外に相続財産など相続関係戸籍一式が必要になることが考えられる場合

 

 特に兄弟姉妹が相続人になるケースで、不動産以外に相続財産や負債がありそうな場合や相続関係戸籍一式が必要になりそうな場合は、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることがあります。兄弟姉妹が相続人になる場合、相続関係戸籍一式が分厚くなることが多く、相続手続で使い回すには不便ですしね。