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相続登記と同時にする法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出の例外

 先日、相続登記の依頼がありました。その際に被相続人の遺産として不動産だけでなく預貯金もあるとの話がありました。不動産の中には建物が複数ありますが全て未登記とのことです。さらに、複数ある建物の一部が、既に亡くなっている被相続人の夫のもので、今後、被相続人名義の建物とともに登記をする予定があるとのことでした。

 

 そこで、被相続人の相続については、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることにしました。また、被相続人の夫の未登記建物についても依頼者が相続するとのことで話はまとまっているとのことだったので、ウチで遺産分割協議書を作成し、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をすることにしました。

 

 未登記建物につき建物表題登記を行う際に、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と戸籍一式または法定相続情報一覧図の写しが必要になるそうです。そうすると、戸籍一式を提出するよりも、法定相続情報一覧図の写しを戸籍一式に代えて提出した方が登記手続がスムーズに進むのではないかとの判断し、このような形で進めることにしました。

 

 今回は被相続人名義の不動産につき相続登記と同時に、被相続人の法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするとともに、被相続人の夫についても法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることになります。

 

 そのため、被相続人の夫の法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出については、依頼者たる申出人の本人確認書類に依頼者自身に「原本と相違ない」旨の認証をしてもらうことになります。この点には注意が必要ですね。