とある司法書士の戯れ言

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相続税申告がらみの法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出

 先日、被相続人たる母Aが亡くなった後、相続人の1人である息子Bが亡くなったため相続手続をして欲しいとの依頼がありました。Aの遺産については相続税がかかるか否か微妙であり、Bの遺産については相続税がかかりそうでした。そのため、被相続人A及びBにつき法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をすることにしました。

 

 今日の時点で被相続人A及びBの戸籍はだいたい揃っており、後は相続人の戸籍謄本や戸籍附票などを取り寄せられれば、両者の法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることが可能になります。

 

 今回のケースでは法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出が済んだら、依頼者に相続税申告の準備をしてもらう予定です。