とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

種類株式を発行している株式会社の目的変更

 先日、議決権のない種類株式を発行している株式会社の目的変更の依頼がありました。株主総会決議だけでなく、種類株主総会での承認の要否を調べたところ、決議は不要です。そのため、議決権を有する株主が株主総会に出席し、議決権を行使すれば良いということになります。

 

 なお、種類株主総会決議を不要とする旨を定款で定めることも可能です。そして、定款で種類株主総会決議を不要とする旨を定めた場合は登記事項になります。

 

 今回のケースでは、株主総会で議決権を行使することができる株主は、普通株の株主(90株)と、議決権を有する種類株の株主(10株)の合計100株で、1株1議決権であるため、議決権の個数も合計100個でした。そして、種類株の株主は株主総会で欠席したため、普通株の株主の賛成により目的変更決議が承認可決しました。

 

 この会社は株主総会における議決権がない種類株も発行し、当該種類株の株主もいます。そのため、依頼を受ける度に株主構成を確認する必要もありますね。